不動産屋に勤めるものならば、
何度もお客様に聞かれるこの話題。
あ り ま す!!!
ただ、人が亡くなった部屋は、
基本的に図面に「告知事項あり」と掛かれてあって、
不動産屋さんから、必ず説明があるよ。
また、契約書にも明記があって、
契約時に説明があるので、
住んでから自分の部屋で人が死んでた物件だったってことは起こらないよ。
もし、説明しなかった場合、
その不動産屋さんは業法違反になるから、
契約にかかったお金や損害賠償などを請求することができるんだよね。
ただ、その部屋で人が亡くなってから
何回か入居者が入れ替わったり、
数年、年数がたった物件の場合は不動産屋、
オーナーともに説明責任がなくなるんだよね。
「心理的瑕疵がある場合は説明の義務がある」とされているんだけど、
心理的な瑕疵と言うのは明確な線引きができないから、
オーナーによっては一度、入居者が入れ替わったら告知しない、
2年たったら告知しない、などの場合もあるよ。
もし、不安な場合は 大島てる というサイトで、
都内の物件であれば、かなりの事故のことが網羅されているので、
契約する前に自分の物件がないか確認していてもいいかもしれないね。
余談だけど、人が亡くなると家賃が安くなるんだよね。
部屋で自殺などがあると、家賃は30~50%くらい安くなり、
共有部で自殺や殺人事件などがあると、
全ての部屋が10~20%くらい安くなるよ。
前に、とある物件で、そんな事件があって、
退去する人が何十人もいて、
部屋が何部屋も空いたんだよね。
それと同時に、家賃が安いからって入居する人が
すごく激しかったことがあるよ。
あのときは、本当にすごかったよ。
気にしない人にとっては、
ホリダシモノ物件と言えるかもしれないよね。
プリティは、やだけど。